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2020.11.20
外国人が日本で就職する時に必要な就労ビザ(在留資格)の種類と注意点[グローバル1]
日本に来られた全ての外国人の方が無条件で仕事に就けるわけではありません。残念ながら現状の日本では、外国人の方が日本国内で働くためには、就労ビザ(在留資格)が必要になります。

就労ビザは日本で就労を目的とした在留資格の通称で、在留資格は2020年1月の時点で30以上の種類が存在します。 日本国内の企業に就職する場合は就労ビザ(働くことが認められている在留資格)が必要になりますが、取得する就労ビザの種類によって就ける職業が異なります。

また、申請すればすべての人が就労ビザを取得できるわけでもありません。そのため、どのような場合に就労ビザの取得ができないのか、取得条件を把握しておくことも大切です。

ここでは外国人の方が日本で就職する際に必要な就労ビザの種類や注意点、条件をご説明します。

日本で仕事をする場合は就労ビザの取得が必要

外国人の方が日本で報酬を得る活動をする場合は、就労を目的とした「就労ビザ」の取得が必要です。
就労ビザは17種類ありますが、外交ビザと公用ビザを合わせると19種類あります。

取得できる就労ビザは1人1種類のみで、取得した就労ビザの種類よって就ける職業が変わります。そのため、希望する職業に必ずしも就けるわけではありません。

19種類の就労ビザと就ける職業


日本で働くことができる就労ビザの種類と職業が以下になります。

・教授: 大学教授や助教授、助手など
・芸術: 写真家や作曲家、作詞家、彫刻家、画家、工芸家など芸術関係の職業
・宗教: 僧侶や宣教師など宗教に関わる職業
・報道: アナウンサーや新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマンなど
・経営・管理: 経営者や会社役員など
・法律・会計業務: 日本の資格を有する弁護士や司法書士、会計士、税理士など
・医療:日本の資格を有する医師や看護師、薬剤師、療法士などの医療現場に携わる職業
・研究: 研究所に属する研究者や調査員など
・教育: 小学校や中学校、高等学校の教員など
・技能・人文知識・国際業務: IT技術者や外国語教師、通訳、理工系技術者、デザイナーなど
・企業内転勤: 外国で就業しているが同一企業の日本支店に転勤する者
・介護: 介護福祉士の資格を有する介護士など
・興行: 俳優や歌手、演奏家、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど
・技能: 調理師や調教師、パイロット、スポーツトレーナー、ソムリエなどの特殊な分野において熟練した技能が必要な職業
・特定技能: 特定産業分野に関する相当程度の知識または経験を必要とする技能や熟練した技能を要する産業に従事する者
・技能実習: 技能実習生
・高度専門職:法務省が指定するポイント制における評価で一定値を超えている高度外国人人材
・外国: 外国政府の領事機関の構成員とその家族、交使節団の構成員
・公用: 日本政府が承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者とその家族

上記のビザであれば「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されており、ビザの内容と一致している仕事内容であれば働くことができます。
もし副業等をしたい場合は「資格外活動許可」が必要です。この場合の単純労働では副業できないので注意しましょう。

就労制限のない4つのビザ


紹介した19種類のビザは就労制限があり、ビザの内容に一致した仕事しかできません。しかし、同じビザでも「永住者ビザ」「日本人の配偶者ビザ」「永住者の配偶者ビザ」「定住者ビザ」を持っている場合は就労制限がありません。

ひらたくいえば、どの職業に就くことができて、単純労働でもOKということです。 就労制限のない4つのビザは在留カードに「就労制限なし」と書いてありますので、外国人の方で自分の持っているビザが何か確認したい人は確かめるとよいでしょう。

日本で就労することができないビザの種類とは

外国人の方が日本で仕事をするためにはビザの中でも就労ビザを持っている必要があり、就労ビザ以外のビザでは仕事ができない可能性があります。

「留学ビザ」「家族滞在」「短期滞在」この3つのビザの場合は、在留カードに「就労不可」と記載されていて働くことができません。留学などで日本に来ていてアルバイト等で生計を立てる必要がある場合は、「資格外活動許可」を申請することで就労できるようになります。

ただし、週に28時間以内という制限があるので注意しましょう。もし、28時間以上働きたい場合は、就労ビザに変更する必要があります。

外国人の方が就労ビザを取得するための条件

外国人の方が日本で仕事をするためには就労ビザが必要になりますが、取得するために審査を受ける必要があります。

就労ビザの許可は出入国在留管理局(通称:入管)が出しています。出就労ビザを取得する際は、各地方にある支局や出張所などから近くの入国在留管理局に行き、必要な書類を提出することで審査を受けることができます。

審査の内容は取得したいビザの内容によって異なり、基本的に就職する企業との雇用契約が成立していることが前提条件になります。

就労ビザの条件や取得方法について詳しく知りたい方は、別の記事で解説していますので、こちらをご覧ください 。
▼「外国人が日本で就職するために必要な就労ビザの取得方法まとめ

外国人が日本で働く際の注意点

何度も繰り返しますが、外国人の方が日本で働くためには就労ビザが必要です。就労ビザがない状態で働いてしまうと「不法就労」になり罰則が与えられてしまうので注意が必要です。

また、就労ビザを取得していても持っている就労ビザで認められている範囲外の仕事をしてしまうと、こちらも「不法就労」になってしまいますので、どの職業に就くことができるのか、働く前にしっかり確認するようにしましょう。

日本で働きたい外国人は「フェローシップ」にご相談ください

日本のルールや就労ビザの手続きは、内容を知らない日本人の方でも難しく感じるものです。ましては慣れない異国の地に来て、外国人本人が1人で手続きを行うのはかなりの労力と時間が必要になります。

日本で働きたいのに何からすれば良いのかわからないと、困っている時は外国人の就職支援を行っている機関や企業に相談しましょう。 私たちフェローシップは、外国人の就職に強い紹介会社として多くの実績を持っています。単に求人を紹介するだけでなく、日本で働くことができるようにサポートも合わせて行っています。

また、外国籍の社員も在籍していますので日本語だけでなく、母国語で相談することも可能です。
1人で悩んでいても解決はしないので、まずはお気軽にご相談ください。

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