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事実婚をしている外国人のパートナーに、配偶者ビザを取得してもらうことで一緒に暮らしたいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は結婚していなくても配偶者ビザは取得できるのかどうか、また配偶者ビザ以外で取得可能な在留資格にはどのようなものがあるのかを解説します。
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事実婚では配偶者ビザは取得できない
日本人と結婚した外国人パートナーが取得する「配偶者ビザ」ですが、事実婚という関係では取得することができません。
配偶者ビザの取得条件として「法律上の婚姻関係」が定められているため、事実婚相手が配偶者ビザを取得することは現時点では不可能です。
別の種類のビザの取得を目指す
事実婚のパートナーが日本に滞在するためには、配偶者ビザ以外の在留資格を取得しなければなりません。
条件や状況次第で取得を目指せる在留資格として「告示外特定活動ビザ」「留学ビザ」「就労ビザ」の3種類があります。
【告示外特定活動ビザ】日本国籍の実子がいる場合
「告示外特定活動」とは、特定活動告示・高度人材告示に定められている項目以外で過去に特に指定することを認められた活動を指します。
事実婚のパートナーでこの告示外特定活動に認められる可能性があるのは、「事実婚相手の日本人との間に日本国籍の実子がいる場合」です。
以下で詳しい条件や特徴についてご紹介します。
日本国籍の子供の扶養を目的として申請する
事実婚状態で告示外特定活動ビザを取得できる可能性があるのは、『事情により結婚することはできないが日本国籍の実子がいて、かつ外国人の親が育てなければいけない場合』です。
結婚できない事情といっても、家族の反対等の理由は認められません。
例としては、日本人側に既に別の結婚相手がいて結婚や子育てができない場合などが考えられます。
現在の身辺状況について審査を通過しなければ告示外特定活動として認められません。
そのため、今回ご紹介した条件に当てはまる方であっても絶対に申請が受理されるとは限らないので注意してください。
[注意点]日本国内で申請する必要がある
現在「告示外特定活動ビザ」は日本国内からでなければ申請することができません。
そのため、海外在住の外国人の方で、これから日本に滞在するために告示外特定活動ビザを申請する方は、一旦短期滞在ビザで来日する必要があります。
【留学ビザ】教育機関に入学可能な場合
留学ビザとは、その名の通り日本国内の教育機関で学ぶことを目的として取得するビザです。
学費や留学期間の滞在費などを確保できる場合であれば、留学ビザを取得し日本に入国・滞在することが可能です。
大学以外にも語学学校・専門学校でも申請可能
留学先の教育機関は大学以外にも語学学校や各種専門学校も該当します。
学校選びによって入学に必要な条件のハードルや学費、奨学金の有無などが変わってくるため、外国人パートナーに応じて幅広い選択肢があるといえます。
今後の生活に備えて知識や技術を習得できる
教育機関に入学することで、生活に役立つ日本語を学んだり、今後日本で就職することを考慮して専門技術を学んだりと、将来に備えて意識・スキルを磨くことができます。
留学ビザで滞在することで、今後長期的に日本で暮らそうとお考えの方の場合、「まずは留学でスキルアップを目指しゆくゆくは就労ビザに変更して日本で働く」という選択肢を持つことができます。
[注意]原則として就労はできない
留学ビザを取得した場合、滞在目的はあくまでも「勉強」なので、就労が認められていません。
資格外活動許可を申請することで、原則として1週間につき28時間以内のアルバイトをすることはできます。
しかし、認められるアルバイトの範囲内で生活費や学費を賄うのはあまり現実的ではありません。
それらの費用を別で用意できる方でなければ、留学ビザを利用した滞在は難しいといえます。
なお、留学ビザを取得した場合の資格外活動許可については、以下の出入国在留管理庁の公式ホームページを参照してください。
参照:出入国在留管理庁|「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
【就労ビザ】学歴や実務経験などの要件を満たしている場合
就労ビザとは、日本で働くことを目的として取得できる資格です。
実際に携わる職業ごとに細かく在留資格がわかれていますが、ほとんどの資格で一定の学歴や実務経験が必要になります。
こちらから就労を目的とした在留資格の詳細を確認することができます。
参照:出入国在留管理庁|在留資格一覧表(令和2年9月現在)
滞在期間中に働くことができる
外国人パートナーが就労ビザを取得することの最大のメリットは、日本で働いてもらうことができるという点です。
日本に滞在するにあたり、パートナーも仕事に就くことで家計の負担が大きく軽減されるといえます。
申請要件は在留資格の種類による
学歴や実務経験などの条件は、在留資格の種類によって異なります。
そのため、申請する前にそれぞれの資格について理解し、自分が取得できるかどうかを確かめておくことが大切です。
活動や期間に制限がある
それぞれの就労ビザによって、携わることのできる仕事の種類や滞在可能期間が異なります。
誤って資格で認められていない仕事をしてしまうと、「不法就労」になってしまうので注意が必要です。
転職などで仕事の内容が変わる際には、在留資格の変更手続きをおこなってください。
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就労ビザの取得方法と種類
就労ビザは携わる仕事によって種類が分かれるとお伝えしました。
こちらの記事では、在留資格の種類や就労ビザの手続き方法を詳しくご紹介しています。
興味をお持ちの方は、ぜひこちらも合わせて参考にしてみてください。
▶︎外国人が日本で就職するために必要な就労ビザの取得方法まとめ
まとめ
事実婚をしている外国人パートナーが取得可能な在留資格についてご紹介しました。
現状では事実婚では配偶者ビザを取得することはできませんが、そのほかの在留資格を取得することでパートナーと一緒に日本で暮らすことができます。
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