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「企業と直接的に雇用契約を結ぶ、直接雇用として働きたいけれど、その方法が分からない」、「派遣から直接雇用になることはできるの」など直接雇用に対して疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
派遣と直接雇用の違いについてよく分からないという方もいらっしゃると思います。
そこで直接雇用のルールや仕組み、派遣から直接雇用になる方法、得られるメリットや起こりうるデメリットについてご紹介します。
また、派遣から直接雇用に切り替える際には、派遣の三年ルールなどの法的な仕組みを理解することが重要です。
条件を満たす場合、派遣先企業には派遣社員を直接雇用する努力義務が、派遣会社には派遣社員の雇用の安定に向けた措置を講じる義務が生じます。
複雑で少々わかりにくいこれらの義務についても詳しく解説していきます。
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直接雇用とは?働き方の特徴や仕組み
直接雇用という言葉がさす意味や、直接雇用と呼ばれる働き方の特徴について詳しく解説します。
「直接雇用」は就労先の企業と直接契約を結んでいる状態
直接雇用とは、雇用契約の一種を指す用語で就労先の企業と直接契約を結んでいる状態のことをいいます。
直接雇用における雇用主は就労先の企業であり、給与の支払いは雇用主である就労先の企業である他、福利厚生も就労先の企業のものが適用されます。
具体例としては、正社員や契約社員、パートタイム労働者、アルバイトなどが直接雇用に当てはまります。
直接雇用という言葉に聞き馴染みがなかった方もいらっしゃるかもしれませんが、上記の例をみると、イメージしやすいのではないでしょうか。
派遣社員と直接雇用の違い
直接雇用という言葉は、派遣社員の働き方を考える際によく用いられます。
派遣社員は直接雇用には該当せず、雇用主は派遣会社です。
派遣会社と派遣契約を結んだ上で、派遣先企業の指示のもと就労します。
給与の支払いは派遣会社がおこない、福利厚生も派遣会社のものが適用されると点に特徴があります。
実際に就労する職場と雇用主が別であるため、直接雇用と比較すると少々話が複雑だと感じる人も多いかもしれません。
派遣社員には3年ルールといわれる決まりがあり、一部の例外を除いて同じ派遣先で3年以上働き続けることができません。
このようなルールがある中で派遣社員、派遣先企業の双方が3年以上の長期勤務を希望する際に、派遣会社との派遣契約から派遣先企業への直接雇用ヘと切り替えるケースが多くあります。
この文脈で直接雇用という言葉を耳にしたという方も多いのではないでしょうか。
派遣社員の「3年ルール」
派遣社員の3年ルールについて、その例外も交えながら詳しく解説します。
なお、こちらの記事でも3年ルールについて詳しく解説していますので、興味をお持ちの方はこちらもあわせてご参照ください。
3年ルールも含めた派遣社員の働き方に関するルールは通称「派遣法」として知られる「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」にて定められています。
3年という制限には、派遣先企業の状況によって判断される「事業所単位の期間制限」と、派遣社員自身の状況によって判断される「個人単位の期間制限」の2種類があります。
個人単位の期間制限
個人単位の期間制限とは、原則として派遣社員は同じ派遣先企業の同じ部署で3年以上働くことはできないというルールです。
以前は、「26業務」と呼ばれるいくつかの専門性の高い業種は3年ルールの例外として無制限で就労可能でしたが、2015年の法改正により全ての業種において3年の期間制限が設けられています。
現在個人単位の期間制限の適用外となっているのは以下の5つのケースです。
①派遣社員の年齢が60歳以上の場合
②無期雇用契約を結んだ派遣社員の場合
③派遣社員が期限が明確に決まっている有期プロジェクトに参加している場合
④派遣契約において1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下で、なおかつ10日以下に限定されてい場合
⑤育児休業や産前産後休業、介護休業で職場を離れた社員の代わりとして派遣されている場合
上記5つの例外に当てはまらない場合、派遣社員は同一の職場で3年を超えて働くことができません。
なお、同一の事業所であっても別の部署であれば異なる職場と見なされるので、3年ルールは適用されません。
事業所単位の期間制限
事業所単位の期間制限とは、原則として派遣先企業は3年以上派遣社員を受け入れることができないルールです。
この場合の3年間とは同一の派遣社員が3年間働く場合に限らず、途中で派遣社員が別の派遣社員に切り替わったとしても通算で3年を超えてはいけません。
例えば、すでに2年間Aという派遣社員が働いていた事業所に、Aの代わりに新たにBという派遣社員が派遣されていた場合、Bはこの事業所で最大1年間しか働くことができません。 この場合、B個人としては3年ルールに抵触していなくても、事業所単位で考えると3年を超えてしまうためです。
ただし、この事業所単位の期間制限は、派遣先企業に所属する労働者の過半数を代表する労働組合が許可を出した場合に、期間を延長することができます。
現状、日本のほとんどの企業において労働組合が上記の許可を出しているため、事業所単位の期間制限が適用されるケースはほとんどありません。
派遣社員から直接雇用への切り替えにまつわるルール
派遣社員が直接雇用へと切り替える際には、留意しなければならないルールがいくつか存在します。
条件によって派遣会社は派遣社員を直接雇用する義務が発生するため、派遣社員自身もこれらのルールを理解しておくことをおすすめします。
条件を満たす派遣社員を直接雇用が推奨されている「雇用努力義務」
以下の3つの条件を満たす場合、派遣先企業(事業所)は派遣社員を直接雇用する努力義務が設けられています。
なお、ここではわかりやすくするために雇用努力義務に該当する派遣社員をAと呼称します。
①派遣社員Aが1年以上その事業所で就労している
②派遣社員Aの契約終了後、これまでAが従事していた業務を担当してもらうために新たに正社員を雇用する予定がある
③派遣社員Aが引き続き就労することを希望しており、なおかつAが所属する派遣会社からもAを直接雇用するよう依頼されている
上記の条件を満たしている場合、派遣先企業は派遣社員Aを直接雇用する努力義務が発生します。
あくまでも努力義務であるため強制力はありませんが、将来的には上記の内容が義務規定に改正される可能性が高いとされています。
3年ルールにおける「雇用安定措置」
雇用努力義務は派遣先企業に課されるルールであるのに対し、雇用安定措置は派遣会社に適用されるルールです。
具体的には、同じ派遣先企業で3年間働く見込みのある派遣社員に対し、以下のいずれかの対応を取る義務があります。
なお、1年以上3年未満同じ派遣先企業で働く見込みのある派遣社員の場合は義務ではなく強制力のない努力義務が生じます。
①派遣先企業に対し、派遣社員を直接雇用するよう依頼する
②派遣社員に新しい派遣先企業を紹介する
③派遣社員に対し、派遣社員以外の形式で無期雇用契約を申し込む
④教育訓練など、派遣社員の雇用安定に必要な措置をおこなう
上記のような措置を取ることで、派遣会社は3年ルールによって不安定になりがちな派遣社員の雇用を安定させなければなりません。
派遣から直接雇用になるメリット・デメリット
派遣から直接雇用になることで得られるメリットと、起こりうるデメリットについてご紹介します。
派遣から直接雇用になるメリット
派遣から直接雇用になるメリットとしては、以下の4点があります。
・安定して継続的に働くことができるため、収入が安定する
・派遣では携われなかった業務に携われるため業務の幅が広がる
・待遇面が改善されるケースが多い ・ボーナスが支給される場合もある
直接雇用になることの最大のメリットは、やはり雇用と収入が安定しやすい事です。
また、派遣社員に比べて責任のある仕事を任される可能性も高く、やりがいを感じられることも増えるようになるでしょう。
派遣から直接雇用になるデメリット
派遣から直接雇用になることで起こりうるデメリットとしては、以下の4点があります。
・勤務時間など働き方の自由度が下がるケースが多い
・必ず待遇がよくなるとは限らない
・仕事が辞めにくくなる
・派遣のように定期的に職場が変わらない
派遣の場合は、勤務時間などの条件を指定することができますが、直接雇用の場合その自由度が下がるケースがとても多いです。
また福利厚生などの待遇面に関しても、派遣会社の方が充実している場合もあるので、必ずしも待遇がよくなるとは限りません。
派遣から直接雇用になる際に検討すべきポイント
派遣から直接雇用になる際に検討するべきポイントについてご紹介します。
雇用条件のチェックが大事
雇用条件の中でも特に確認して欲しいのが雇用形態です。
直接雇用といっても、正社員、契約社員、アルバイトと3つの雇用形態があります。
雇用形態によって仕事内容や給与、勤務時間が異なるので、一番最初に確認する必要があります。
契約社員での直接雇用の場合は、正社員登用実績についても調べておくとよいです。
加えて、有給休暇や福利厚生などについてもしっかりと確認しておきましょう。
派遣会社の辞め方
現在契約を結んでいる派遣会社の辞め方についても確認をしておく必要があります。
派遣先企業から直接雇用を打診されたことを、派遣会社に報告しなければならないという法的義務はないため、派遣会社に言わず直接雇用を受けることは可能です。
法的義務がないことから、派遣先企業から派遣会社には内緒で雇用を結びたいと言われるケースも多いようです。
ただし、派遣会社からすると人材を失うことになるため、派遣先企業から内緒でといわれたとしても突然辞めるのではなく、迷惑がかからないよう計画的に辞める準備を進めておくことが大切です。
派遣の辞め方や辞めるときに注意するべきポイントはこちらの記事でご紹介しています。
直接雇用以外の働き方もふまえて決める
ただ単に安定できそうだからという理由で直接雇用を選んでしまうと後悔してしまう可能性もありますので、契約期間を定めずに雇用契約を結び働くことができる無期雇用派遣などの働き方についても理解して、比較した上で自分に一番合った働き方を選択するようにしましょう。
無期雇用派遣としての働き方についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
フェローシップならさまざまな働き方が選べる
自分に合った働き方で働きたいとお考えの方には、フェローシップがおすすめです。
フェローシップでは無期雇用派遣や紹介予定派遣、好待遇の派遣など、ご自身の理想とする働き方を選ぶことができます。
求職者の方のご希望に合わせて、ひとりひとりに合った働き方と就業先のご紹介をおこなっています。
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派遣から直接雇用に変更する方法とその流れ
派遣から直接雇用に変更する方法とその流れについてご紹介します。
紹介予定派遣として働く場合
紹介予定派遣は、一定の派遣契約期間が満了した後、直接雇用に切り替わることを前提とした就業形態です。
会社の内部を理解したうえで、直接雇用を結ぶか判断できるといったメリットがあります。
一定の契約期間(マッチング期間)が終了し、問題なかったら晴れて直接雇用という流れになります。
派遣会社も直接雇用になることを前提として考えているので、派遣会社を辞める際にトラブルが置きにくい就業形態ということができます。
メリットの多い紹介予定派遣として働きたい方にはフェローシップがおすすめです。
派遣先企業から打診された場合
派遣先企業から直接雇用を結ばないかと打診された場合は、まず派遣先企業に了承を取り、派遣会社に相談するようにしましょう。
切り替えのタイミングや待遇面などについても、このタイミングで派遣会社に確認してもらうとスムーズです。
雇用条件を洗い出せたら、直接雇用を結ぶかどうかの判断をしましょう。
直接雇用になることを決めた後は、派遣先企業の採用選考を受け、合格できれば派遣先企業への入社手続き、派遣会社の退社手続きを済ませるようにしましょう。
【まとめ】直接雇用を目指す際は条件のチェックが大切
派遣から直接雇用になる際のメリット・デメリットと検討するべきポイントについてご紹介しました。
直接雇用には安定する、業務の幅が広がってやりがいが生まれるなどのメリットが多いと同時に勤務時間の自由度が下がるなどのデメリットもあります。
メリットとデメリットの双方を理解し、直接雇用の条件を細かくチェックしたうえで、自分に合った働き方を選ぶようにしましょう。
また、派遣社員の雇用を安定させるために派遣会社、派遣先企業はそれぞれ義務を負っています。
直接雇用への切り替えを検討する場合、これらの義務を理解した上で派遣会社、派遣先企業双方と話を進めることが大切です。
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