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派遣社員として働く中で、契約終了に不安を感じる方も少なくないと思います。
今回は、契約終了を迎える具体的なケースや契約終了を回避するポイントについて解説します。
また、派遣社員として契約終了となった方が、「失業保険」を受給するためにどのような手続きを取ればよいかもご紹介します。
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派遣で「契約終了」になる3つのケース
派遣社員が契約終了となるには、大きく3つのケースが考えられます。
3つのケースについて、それぞれ解説します。
契約満了となり更新しないケース
1つ目は、契約満了をむかえた後に契約更新をしないケースです。
派遣社員として会社と契約するには「〇月〇日~△月△日まで」といったように、働く期間が設定されます。
この期間が無事に終了することを契約満了といい、契約満了を迎えた後に契約の更新をしなかった場合、そのまま契約終了となります。
契約満了後に契約更新をしないケースには、いくつかの事情が考えられます。
具体的にどのような事情が考えられるのか、主に3つの例をご紹介します。
①派遣社員の自己都合で更新を断る場合
派遣社員の自己都合で更新を断る場合があります。
例えば、介護・出産・子育てといったライフスタイルの変化や健康状態によって勤務がむずかしくなったという事情が考えられます。
②派遣先会社の都合で更新されない場合
派遣先の会社の都合で更新されない場合もあります。
例えば、会社の経営状況が悪く派遣社員を雇う余裕がなくなった、繁忙期が落ち着いて派遣社員の力を借りなくても業務が回るようになったといった事情が考えられます。
③派遣社員として勤務可能な期間の上限に達した場合
派遣社員が同じ会社の同じ部署に在籍して勤務を続けられる最長期間は3年です。
この期間制限は3年ルールと呼ばれています。
3年ルールのために、契約満了後に契約更新ができないケースがあります。
一方で以下の例に当てはまる場合、3年ルールから除外されます。
・出産前後、育児、介護により休業している社員の代わりとして働いている場合
・期限の設けられたプロジェクトに従事し、仕事の終了日が定められている場合
・日数限定業務の場合
・雇用期間が設けられない「無期雇用」として契約している場合
日数限定業務とは「1ヵ月に働く日数が、派遣先の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下」という形式で働くことです。
自身が3年ルールに当てはまるかどうか、事前に確認しておくと安心できます。
契約期間中に契約が解除されるケース
契約期間中に契約が解除され、契約終了となるケースもあります。
情報漏洩や営業妨害により会社に大きな損害を発生させた、遅刻や欠勤が多く勤務態度に問題があるといった際には、契約期間に関係なく契約解除となってしまいます。
無論、業務上の1度のミスですぐに契約が解除されるケースは稀ですが、不真面目な勤務姿勢は契約解除の原因になるので注意しましょう。
派遣から正社員登用するために契約終了となるケース
派遣社員としての仕事ぶりが評価され、正社員として雇用されることになり「契約終了」となるケースもあります。
派遣から正社員へ登用された場合、新しい仕事環境や人間関係に溶け込む苦労やミスマッチも少なく、正社員として働けるメリットがあります。
派遣から正社員を目指すうえでのポイントは次の記事で詳しく解説しております。
▶︎派遣は転職で不利になる?派遣社員から正社員を目指すためのポイントとは
派遣で契約終了になる場合の流れ
派遣で契約終了になる場合の流れについて解説します。
契約満了の約1ヶ月前までに告知される
厚生労働省の定める「労働契約の終了に関するルール」や労働基準法第20条により、契約満了の際は約1ヵ月前に告知をする決まりとなっています。
契約満了・契約終了になることは、事前に知ることができますので安心してください。
次の職場探しはすぐに始めて問題ない
契約満了・契約終了に備えて、早めに次の職場を探しておきたいとお考えの方も多くいらっしゃると思います。
派遣先での勤務と並行して、求職活動をおこなうことは可能です。
仕事の無い期間を生じさせないためにも、早め早めの行動がおすすめです。
契約更新を断る場合は遅くとも1ヶ月以上前に伝える
契約の更新を断りたいと考える場合、可能な限り早めに派遣会社の担当者へ伝えるようにしましょう。
直前の申し出となると、トラブルに発展する恐れがあり、派遣会社や派遣先の企業にも迷惑がかかることが考えられます。
遅くても1ヵ月前には契約更新を断る旨を伝えることが理想的です。
派遣契約終了を避けるためのポイント
派遣社員としての契約をきちんと持続させたいと考える方も多いでしょう。
どのような点に注意すれば派遣の契約終了を避けることができるかを解説します。
勤務態度の向上に努める
契約終了を回避するにあたって、勤務態度の向上に努めることは重要です。
他の社員とのコミュニケーションを心がける、担当する仕事に対して意欲的に取り組む、同じミスを繰り返さないようにするといった姿勢が好ましいでしょう。
責任感を持って働くことで、次の契約更新につながりやすくなります。
派遣会社を積極的に活用する
仕事に従事する中で、トラブルやミスマッチが起こることも考えられます。
トラブルやミスマッチの解決を先延ばしにしてしまうとストレスや働きにくさが悪化して、自身の能力を十分発揮できなくなることが心配されます。
場合によっては、本来の働きぶりを見せられないまま派遣の契約終了となってしまうかもしれません。
契約終了を回避するためにも、悩み事があるときには積極的に派遣会社を活用し相談するようにしましょう。
信頼できる派遣会社を選ぶ
派遣の契約終了は信頼できる派遣会社を選ぶことでも回避することができます。
自身の希望に耳を傾け、希望や相性に合う仕事先を紹介してくれる派遣会社を利用できれば、思う存分本領を発揮することにもつながります。
また、派遣会社は派遣先でのトラブルに対処してくれる存在でもあります。
安心して働くためには、信頼できる派遣会社を選定することが重要です。
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派遣社員が失業保険をもらう条件
派遣の契約終了を受けて「失業保険を貰いたい」と考える方もいるのではないでしょうか。
そこで、失業保険を受給するための条件や方法について解説します。
なお、失業保険は雇用保険とも呼ばれることがありますが、両者に違いはありません。
失業保険を受給するためには幾つかの条件があります。
自分が条件を満たしているかどうか、以下の項目をもとに確認してみてください。
雇用保険に加入していること
失業保険を受給するためには、雇用保険に加入していることが必須となります。
・31日以上の雇用の見込みがあること
・31日以上の雇用の見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
現在の勤務状況を顧みて、以上の項目を満たしていれば雇用保険に加入しているはずです。
離職日以前2年間で被保険者期間が通算1年以上あること
失業保険受給するには、雇用保険に加入していた期間も重要です。
契約終了により離職をする日から振り返って2年の間に、雇用保険への加入期間が合計で1年以上であれば、自己都合・会社都合に拘わらず失業保険を貰えます。
働く意思はあるが働けていない状態にあること
失業保険を受給するためには、「働く意思はあるが働けていない状態である」ことも1つの条件となります。
失業保険は、仕事を失くしてしまった方が安心して次の職場を探すための環境を整えるために支払われるお金だからです。
失業保険受給の手続き方法
失業保険を貰うための具体的な手続き方法をご紹介します。
派遣会社から「離職票」の交付を受ける
失業保険の受給手続きには離職票というものが必要です。
離職票は、派遣会社に申し出をすることで発行してもらうことができます。
離職票には、離職の理由・事情が書かれている欄があります。
離職理由は失業保険の給付額に影響する重要なポイントであるため、離職票を交付された際には、内容に誤りが無いか確認をおこなうと安心です。
ハローワークで求職の申し込みをして退職理由判定・受給資格決定をおこなう
失業保険を取り扱っているのはハローワークです。
必要な書類が揃ったら、居住の市町村のハローワークに出向き、求職の申し込みをしましょう。
求職の申し込みと同時に、失業保険の申請をすることになります。
ハローワークへの持参が必要な書類は以下の通りです。
- ・離職票(正式名称:雇用保険被保険者離職票1・2)
- ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票いずれか)
- ・身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- ・本人名義の預金通帳、あるいはキャッシュカード
- ・証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚 ※正面上半身を撮影したもの
- ・本人の印鑑
申請前に、居住のハローワークのホームページ等で確認をするとスムーズに臨めます。
書類の提出後、退職理由判定や失業保険の受給資格の決定がおこなわれます。
また、失業保険を受給するには、後日受給説明会というものに出席する必要があります。
担当者から具体的な日時を案内されることがありますので、必ずメモをしておきましょう。
7日間待機する
ハローワークでの申請を終えた後は、7日間の待機期間があります。
受給説明会に参加する
案内された日時の受給説明会に参加をします。
今後必要な書類や手続きの説明やハローワークの利用方法についてここで案内されることが多いです。
また、この説明会の場で雇用保険受給資格者証や失業認定申告書が渡されますが、後日提出が必要な書類となりますので大切に保管してください。
受給説明会では、第1回目の失業認定日も聞くことになります。
失業の認定を受ける
受給説明会の日に案内を受けた第1回目の失業認定日にハローワークへ出向き、失業の認定を受けます。
失業の認定とは、「現在、失業状態であるかどうか」の確認をおこなうことで、原則として4週間に1度のペースで実施されます。
失業認定申告書に、求職活動の現況などを記載し、雇用保険受給資格者証と共に提出をすれば認定作業は終了となります。
失業保険を受給する
失業の認定を行った日から、およそ5営業日ほどで指定した口座へ失業保険が振り込まれます。
失業保険受給に関する注意事項
失業保険を受給するには、いくつかの注意事項があります。
失業保険の申請を検討している方は、予め確認しておきましょう。
自己都合と会社都合では保険の内容が異なる
自己都合での離職と会社都合での離職では、失業保険の条件や内容に大きく差があります。
会社都合の場合、雇用保険の加入期間は6か月が最低ラインとなります。
また、会社都合での離職の方が給付日数が長く、給付額も多い傾向です。
一方で自己都合での場合、失業保険給付開始日までに2〜3ヶ月の待機期間が発生します。
離職理由が失業保険に影響する部分は大きいということは、予め知っておきましょう。
派遣会社から離職票を交付してもらえるタイミング
契約終了後の1ヶ月間は、派遣会社が新しい派遣先を探し紹介する期間だと定められています。
基本的に、この契約終了を迎えてからの1か月間に離職票を発行してもらうことは困難です。
派遣では、離職票をすぐに交付してもらうことはむずかしいということは、事前に注意が必要です。
求職活動の基準
失業保険受給中には4週間に1度、失業認定を受ける必要があります。
その際、求職活動の現況を報告する必要がありますが、求職活動に認めてもらえない活動があります。
求職活動として認められる活動の例は以下の通りです。
- ・求人への応募
- ・ハローワークの窓口での就職相談
- ・ハローワーク実施のセミナーへの出席
- ・職業訓練への参加
- ・資格や検定の受験 ※認められない資格や検定も有。不安な場合は担当者へ相談を
失業保険を受け取るために求められる求職活動の基準は、是非押さえておきましょう。
失業保険受給中のアルバイト
経済的な安心、安定のために失業保険受給中にアルバイトをしたいと考える方もいるでしょう。
条件を守れば、失業保険を受け取っている間にもアルバイトをすることは可能です。
守るべき条件は主に以下の通りです。
- ・7日間の待機期間は絶対に働かないこと
- ・週の労働時間が20時間を超えないこと
- ・1日のアルバイト勤務で、失業保険の1日の受給額の80%以上を稼がないこと
- ・アルバイトをした旨を、失業認定申告書にきちんと記載すること
不明な点がある際は、ハローワークの担当者に確認をしてみることをおすすめします。
まとめ
派遣社員として働く中で、不安を感じる場面や悩みを抱えてしまうこともあると思います。
派遣契約が終了となる場合は、繁忙期が過ぎた等の派遣先企業側の都合や、派遣契約が可能な期間の上限に達したという法的な理由が背景となるケースがあります。
また、稀に勤務態度などを理由に契約期間の途中で契約解除となる場合もあります。
しかしながら、いずれの場合でも基本的に遅くとも1ヶ月前には通知がされるため、突然職を失うわけではないのでご安心ください。
派遣社員も失業保険を受給することができるので、まずは受給条件に自分が合致するかチェックするのもおすすめです。
派遣契約期間中に次の派遣先を探すことは全く問題ないので、契約終了がわかったら早めに仕事探しを始めるとよいでしょう。
また、信頼できる派遣会社を選び、職場での悩みなどを担当者に相談できる環境を作ることも大切です。
派遣会社の担当者が派遣会社と交渉し、悩みの解決やトラブルの未然防止につながるケースは多いです。
お一人で抱え込まず、派遣会社をはじめとする周囲を頼ってみてください。
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