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雇用していた外国人社員が退職を申し出た場合、雇用主がするべきこととはなにか――。
社員の退職についてまず知っておきたいのは<退職は労働者の自由である>ということ。民法第627条では、雇用期間の定めのない場合は、いつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了するとされています。
そのため、雇用中の外国人社員が2週間前までに退職を申し出たならば、雇用主はそれを受け入れなければなりません。
外国人社員が退職する際は、原則、以下の通り日本人の退職者と同様の手続きをします。
・源泉徴収票の交付
・雇用保険離職票の交付
・健康保険の保険証回収
・その他備品や貸与品の回収
・求められた場合は退職証明書
また、外国人社員のみに必要な退職手続きもあります。
・外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う。
この届出を怠ると30万円以下の罰金の対象に。ただし雇用保険に加入していた場合は、雇用保険被保険者資格喪失届をすることにより届出に代えることができます。
・雇用保険に加入していなかった場合等は「中長期在留者の受入れに関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行う。
以上が外国人社員退職時に会社側が行わなければならない項目となります。
次に、退職する外国人本人が行う手続き は……
・退職者は「契約期間に関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行う。
となります。
なお、外国人社員が雇用保険に加入していた期間が原則12月以上あれば、退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取ることが可能です。
ハローワークで基本手当を受け取るための手続きは日本人と同様ですが、外国人社員の中にはこのシステムを知らない人もいるので、退職時には念のため詳細を説明するようにしたほうがいいかもしれません。
退職後3カ月以上にわたり再就職や就職活動がなければ「在留資格の取消し」の対象になることも併せて伝えておきましょう。
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