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外国人が日本で不動産を購入される際、日本での不動産取引の方法に不安を感じる方は多いと思います。
しかし、注意するポイントをしっかりと押さえて取引をおこなえば、安心して不動産取引をおこなうことができます。
この記事では、外国人が不動産を購入するための必要書類や支払い方法などについて解説します。
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外国人は日本で不動産を購入できるのか
外国人であっても日本で不動産や土地を購入することは可能です。
日本において、諸外国のような永住権・日本国籍の有無やビザの種類などによる規制はなく、土地・建物ともに外国人の不動産の所有が認められています。
また、所有権の期限はなく自由な売買・贈与・相続も可能で、外国人だからといって日本人とは異なる税金がかかることもありません。
外国人が日本で不動産を購入するポイント
外国人が日本で不動産を購入する際のポイントとして、日本の不動産について調べる・インターネットで不動産情報を調べる・外国人対応している不動産会社に依頼する、という3つのポイントが挙げられます。
ここでは、外国人が日本で不動産を購入する3つのポイントについて説明します。
日本の不動産について調べる
日本の不動産取引では取引のトラブルを防止するために、個人間の取引ではなく、不動産会社が必ず仲介に入って取引をおこないます。
売り物件の情報は不動産会社によって、不動産会社間のネットワークシステムや民間の不動産ポータルサイトなどによって登録され、その情報に則って日本での不動産取引がおこなわれています。
インターネットで不動産情報を調べる
不動産情報は不動産会社を介してだけではなく、インターネットで誰でも物件情報を検索することが可能です。
不動産のポータルサイトで、物件のエリア・予算・間取り・築年数などの条件で検索し、希望の条件に適した物件があるかどうかを探しましょう。
日本語による不動産情報だけではなく、外国人向けに外国語で不動産を紹介するサイトもあるので、日本語レベルに合わせて利用するサイトを選択してください。
外国人対応している不動産会社に依頼する
外国人対応している不動産会社に依頼することで、複雑な契約や高額な取引を安心しておこなうことができます。
ただし、外国人対応をおこなっている不動産会社は一部の都市部に限られてしまっています。
そのため、事前に会社の規模などを調べたり日本の不動産会社の現地法人に相談したりするなどして、利用する不動産会社を慎重に検討しましょう。
外国人が日本で不動産を購入するのに必要な書類
外国人が日本で不動産を購入するには、外国人住民票・在留カードまたはパスポート・印鑑やサイン証明ができるもの・印鑑などの書類が必要になります。
ここでは、外国人が日本で不動産を購入するのに必要な書類について詳しく説明します。
外国人住民票
外国人の方が中長期日本に滞在するためには、定住者ビザや就労ビザなどの目的に合わせたビザが必要になります。
ビザの届出をした市区町村に申請して外国人住民票を取得しましょう。
海外在住者は、日本の住民票に相当するような母国の住民登録証明書や戸籍などの書類を用意することで、外国人住民票を準備することができます。
在留カード(またはパスポート)
不動産を取得した際は、それを公的に証明できるようにするために登記をおこないます。
その際に、居住国の住所が証明できる在留カードやパスポートが必要です。
ただし、パスポートに正しい住所が記載されているかどうか事前に確認しましょう。
印鑑・サイン証明ができるもの
売買契約書に添付するためには、印鑑またはサイン証明ができるものが必要になります。
母国に印鑑証明制度がなくても、居住している市町村の役所に印鑑を届け出れば印鑑を公的に登録することができます。
また、海外在住者は母国のサイン証明書・宣誓供述書に現地公証人の署名をしてもらったもの・登記委任状に母国の在日大使館の証明を受けたものなどを印鑑証明書の代わりとすることも可能です。
印鑑
印鑑やサインの証明をできるものだけではなく、実物の印鑑も必要になります。
持っていなくても、ショッピングモールやデパートなどで手軽に作れるので、居住者だけなく来日したばかりの外国人も作っておきましょう。
不動産購入の注意点
不動産に関する取引はかなり複雑で高額になるので、十分に注意が必要です。
外国人の方が不動産購入に関する注意点としては、登記識別情報の扱い・納税管理人制度・確定申告の3つを挙げることができます。
ここでは、不動産購入で注意するべき3つのポイントを詳しく説明します。
登記識別情報の扱い
不動産が決済されて登記手続きが完了すると、法務局から登記識別情報通知が発行されます。
これは、アルファベットや数字を組み合わせた12桁の暗号が記され、所有した不動産を手放す際などの、登記手続きをおこなう場合に重要になります。
日本を離れた場合を考え居住国の住所に郵送してもらうか、管理会社に保管してもらうかなどの、登記識別情報の管理方法を決めておきましょう。
納税管理人制度
不動産を取得すると、不動産取得税や固定資産税を納付しなければいけません。
また、投資目的で不動産を購入した際も売却した際に発生した譲渡所得を確定申告する必要があるので、納税管理人を設ける必要があります。
日本在住の知り合いに頼んだり、不動産会社に相談したりして納税管理人を設定しましょう。
確定申告
不動産の家賃収入や譲渡所得などの、不動産に関する所得は必ず確定申告しなければいけません。
納税管理人に代行をお願いするか、税理士に依頼するか、選択することができるので、不動産会社と話し合って最適な方法を考えましょう。
外国人が日本で不動産を購入するのに必要な費用
外国人が日本で不動産を購入する際は、必要な書類の準備だけではなく、費用も不動産購入の注意点としてあげられます。
ここでは、外国人が日本で不動産を購入するのに必要な費用に関する注意点を詳しく解説します。
海外から日本へ送金して不動産売買代金を支払う方法
通常の不動産売買取引は、契約締結と同時に手付金を支払い、決済時に残りの代金を支払って不動産の受け渡しをおこなって取引完了になります。
その際に、売買代金は不動産の売主の銀行口座に振り込まれることになりますが、日本に居住してない外国人の方は、日本の銀行口座を持っていない場合がほとんどです。
買い手の外国人が銀行口座を持っていない場合は、海外から資金を送金することになりますが、海外からの送金は着金日の調整が難しいため、取引の安全性に支障が出る場合があります。
そのため、仲介してくれる不動産会社の口座に前もって送金して、売主には不動産会社の口座から代金を振り込む方法をとることが多いです。
買い手の方は、居住国の口座から不動産会社に多額のお金を振り込むことになるので、外国人との取引に精通した不動産会社を選ぶと安心です。
住宅ローンは利用できる?
事前に不動産の代金を全額用意することができなくても、外国人の方が日本の金融機関で住宅ローンを組むことが可能です。
ただし、多くの金融機関は住宅ローンの返済が滞るリスクを恐れて、定住権の有無や日本での居住期間などを考慮して審査するため、外国人の借入者は日本人よりも審査を通過することが難しくなるといえます。
外資系ノンバンク
アメリカ・イギリス・カナダ国籍の方は、永住権を持たなくても利用することができる住宅ローンがあります。
外資系ノンバンクの住宅ローンで、永住権の代わりに母国の信用情報を紹介して審査をおこない、融資するかどうかを決定します。
ただし、信用情報を国外に公表することができるのはアメリカ・イギリス・カナダのみなので、利用できる方が限られてしまうのは注意点といえるでしょう。
国内銀行
永住権を持っていなくても、日本に7年以上住んでいる・日本での勤続年数が3年以上であるなどの条件を満たせば、日本の銀行から融資を受けられる可能性があります。
また、外国人向けのローンとして、保証金や保証人を設定できなくても利用できる外国人専用のローンが用意されている銀行もあるので、日本語レベルなどを考慮して自分に適した銀行を探すとよいでしょう。
外国人が日本の銀行口座を開設する方法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事でより詳しく解説しています。
▶外国人が日本で銀行口座を開設する際の条件や流れを詳しく解説
母国の銀行
母国の銀行を使う際は、ローンの審査基準などが日本とは異なる可能性が高いので、ローンを組みやすい場合もあります。
また、日本に支店があれば直接訪れて相談したり、事前に電話やメールなどで相談したりするなどして、日本での不動産の支払いに関する不安点を減らしておくとよいでしょう。
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外国人の不動産購入はビザなどの準備を入念におこなおう
不動産取引は、とても複雑で高額の取引になることが多いです。
そのため、必要な書類や支払うための資金の調達などが難しくなります。
外国人との取引に精通した不動産会社を利用したり、日本人の納税管理人などに相談したりしながら、日本での不動産取引を成功させましょう。
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