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日本で暮らす中で、「税金」について知りたいけれど難しそうだと不安に感じる外国人の方も多いのではないでしょうか。
健康で文化的な暮らしを送る上で不可欠ともいえる医療や教育、道路や上下水道の整備、街の安全などにまつわる事業は民間企業だけで賄うのは難しく、その多くを国や地方公共団体が担っています。
税金とは、公共事業に必要な経費を法律に則り日本で生活する人々から集める仕組みです、 一括りに税金といっても消費税や所得税などさまざまな種類があり、それぞれ支払う金額の決定方法などが異なりますが、いずれの税金も必ず支払う義務があります。
税金の中には、日本人だけでなく日本国籍を持たない外国人の方であっても納税する必要があるものも存在します。
税金をきちんと納税できない場合は、ペナルティが課されてしまうので注意が必要です。
そこで今回は、外国人の方が納める必要のある税金の仕組みや種類について解説します。
また、新しい職場をお探しの方はぜひ一度弊社フェローシップにご相談ください。
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外国人も納める必要がある日本の税金の種類
日本国籍を持たない外国人の方であっても、税金の種類によっては納税義務があります。 日本で生活されている方だけでなく、短期間の滞在であっても日本で働き収益を得た場合は納税対象となります。
日本の税金は、国に納める「国税」と地方自治体に納める「地方税」の2種類に大きく分類することができます。
税金は数十種類あり、それぞれ納税基準や納税方法が法律で決まっていますが、その全てを完全に理解する必要はありません。
外国人の方が最低限知っておく必要がある税金は、「所得に関する税金」「消費に関する税金」「財産の贈与や相続に関わる税金」の3つです。
所得に関する税金
所得に関する税金とは、所得税や住民税などを指します。
「所得」とは収入から必要経費を引いたお金です。
会社勤めの場合は、給与や賞与などの収入から給与所得控除を差し引いた金額を指します。
所得税と住民税の納税金額は、この所得の金額に応じて変わるため、これら2つを「所得に関する税金」とまとめて扱うことが多いです。
所得税とは
所得税は、文字通り所得に対して発生する税金です。
原則として1月1日から12月31日までに得た所得額に応じて税金を納めることになります。
長期的に日本で生活している方だけでなく、1年未満の短期間であっても日本で働いて所得を得た方であれば税金を納めなければならない税金です。
企業にお勤めの場合、所得税は給与から天引きされているのでご自身で納税する必要はありません。
ただし、自営業の方や副業で個人事業主として収益を得ている方は、忘れずに納税するようにしましょう。
住民税とは
住民税とは、お住まいの自治体に対して支払う地方税です。 道府県民税と市町村民税の2種類で構成されています。
住民税の納税義務の有無と納税先は、「その年の1月1日時点でどこに住所があるか」で決まります。
例えば2020年の4月から日本で生活を始めた場合、2020年度分の住民税は納税義務がありません。
また、住民税の納税額は前年度に受け取った所得の金額によって変動します。 基本的には<前年の所得金額 × 10%>という計算式で納税額が決まり、この10%のうち6% が市町村民税、4%が 道府県民税となります。
会社員の場合は基本的に給与から天引きで納税することになるので、上記のような計算をご自身でおこなっていただく必要はありません。
個人事業主の方は忘れずに対応してください。
消費に関する税金
消費に関する税金とは消費税やたばこ税、酒税などを指します。
これらは何か物やサービスを購入する際に発生する税金です。
所得税や住民税とは違って経済状況に関係なく平等に支払いの義務が発生する点に特徴があります。
財産の贈与や相続に関わる税金
財産の贈与や相続に関わる税金は、贈与税や相続税などを指します。
文字通り財産を家族などに渡す際に、その財産の金額に応じて国に納める必要のある税金です。
お金に限らず不動産や貴金属、有価証券などの現金に換算できるものも、ここでいう財産に含まれるので注意が必要です。
そのほかの税金
上記の3つのパターン以外にも、条件に応じて納税義務が発生する税金があります。
中でも一般的な税金としては自動車税・軽自動車税、固定資産税、印紙税などがあります。
自動車税・軽自動車税とは、ご自身で車を保有されている場合に発生する税金です。
その車を使用しているかどうかに関わらず、保有しているだけで毎年発生します。
なお、環境負荷に応じて税率が変わるため、電気自動車などの一般的にエコカーと呼ばれる車ほど納税額は低くなります。
参考はこちら
固定資産税とは、住宅やマンション、土地などの資産に対して発生する税金です。
自宅や畑、店舗などを購入された方は、毎年固定資産税を支払わなければいけません。
なお、固定資産税は地価が高いほど税率も高くなる仕組みになっています。
以上のような税金は国籍に関係なく支払いの義務が生じますので、ご注意ください。
税金を滞納してしまったらどうなる?
万が一、期日までに税金を納めることができなかった場合はペナルティが課されます。
ペナルティは期日を過ぎた瞬間に発生する訳ではなく、以下のようにいくつかの段階に分かれています。
①延滞税の加算
②督促状の送付
③財産の差し押さえ
④差押財産の換価
⑤差押財産の換価代金からの配当
「延滞税」とは、納税期日から経過した日数に応じて自動的に納税額に加算される税金です。
原則として納税期日の翌日から2ヶ月目までは年7.3%、2ヶ月以上経つと年14.6%の税率で延滞税が加算されます。
また、納税期限を過ぎた場合は督促状という書類が自宅に届きます。
督促状が届いても納税手続きをしなかった場合、財産の差し押さえがおこなわれます。
生活に最低限必要な衣服や食料品を除いて家電や家具、アクセサリーなどあらゆるものが税務署によって差し押さえられます。
すぐに滞納額を納めることで差し押さえられた財産は返してもらうことができますが、支払いが困難な場合は財産が売却され納税に充てられます。
また、外国人の方の場合は、日本での生活に必須の在留資格の変更や更新の際に、滞納経歴があると不利になってしまいます。
いずれにせよ義務である納税を怠ってしまうと、ご自身の生活にとってもデメリットが大きいので、税務署などが送付する書類などもきちんと確認しておきましょう。
参考はこちら
日本で転職する際に要チェックの税金に関する注意点
日本で転職をする際には所得税と住民税についての手続きが必要です。
所得税と住民税は所得に応じて納税額が変わるため、所得を得る手段である仕事が変わる際にいくつかの変更が必要になります。
手続き方法は退職・再就職の時期で変わる
所得税と住民税についての手続きは、退職・再就職の時期で手続きが変わります。
所得税の場合は、「年内に再就職するかどうか」がポイントです。 退職日と同じ年のうちに再就職した場合、医療費の控除証明書、退職した会社の源泉徴収票の2つを新しい会社へ提出すれば、会社側が手続きをおこなってくれます。
年内に再就職しなかった場合は、ご自身で翌年の確定申告の時期に税務署で手続きをしてください。
手続きには確定申告書や退職した会社の源泉徴収票、各種控除証明書、印鑑が必要になります。
住民税の場合は、退職時期と再就職時期で手続きが変わります。
退職した翌日に再就職した場合は、退職した「源泉徴収票」をもらい、転職先の会社に提出してください。
その後、市町村から住民税の明細と納付書が送られてくるので、転職先の会社に提出します。
この手順を踏むことで、新しい会社の給与から住民税を天引きしてもらうことができます。
退職後一定期間離職する場合は、ご自身で住民税を納税する必要があります。
住民税の計算は5月が区切りであるため、1月から5月の間に退職した場合は残りの住民税をご自身で一括で納税する必要があります。
なお、6月から12月に退職した場合は納税方法を一括もしくは分割から選択することができます。
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日本で転職活動をする場合、離職期間をできる限り短くすることが重要です。
離職期間が3ヶ月以上生じてしまうと、企業側にマイナスな印象を与えてしまう可能性があります。
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まとめ
外国籍の方であっても、条件を満たしている場合納税の義務が発生します。
税金を正しく納めることができない場合は、延滞税や差し押さえになったりとペナルティを負うことになるのでご注意ください。
日本で働く上で重要なのは「所得税」と「住民税」です。
どちらも日本で得た所得の金額に応じて納税金額が変動します。
会社勤めの場合はいずれも給与からの天引きという形で納税するため、現在の仕事を辞める際には手続きが必要になります。
すぐに転職する場合は、会社に書類を提出することで天引きの設定をしてもらえますが、離職期間が空く場合はご自身で手続きする必要があります。
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