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2020.12.08
外国人が日本の永住権を取得するために必要な条件とは[グローバル2]
外国人留学生や在留資格を持っている方の中には、日本の永住権を取得し、日本で生活したいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、日本の永住権を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
そこで今回は、外国人が日本の永住権を取得するために必要な条件について、永住権を取得するメリットと共にご紹介します。
日本の永住権を取得したいと考えている外国人の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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しかし、日本の永住権を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
そこで今回は、外国人が日本の永住権を取得するために必要な条件について、永住権を取得するメリットと共にご紹介します。
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そもそも「永住権」とは
「永住権」とは、在留資格の1つ「永住者」にあたるもので、永住権を有する外国人は、在留期間の定めなく日本に滞在することが認められています。
また、永住権には活動制限がないので、職種・業種を問わず就労することが認められています。
また、永住権には活動制限がないので、職種・業種を問わず就労することが認められています。
外国人が日本の永住権を取得するために必要な3つの条件
外国人が日本の永住権を取得するためには、「素行が善良であること」「独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること」「その者の永住が日本国の利益になると認められること」という3つの条件を満たす必要があります。
素行が善良であること
1つ目の条件として、素行が善良であることが挙げられます。
法務省が作成した永住権に関するガイドラインには「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と定められています。
窃盗や強盗などの犯罪行為はもちろん、スピード違反や飲酒運転などの交通違反でも、何度も繰り返していると素行が善良ではないと判断される可能性があります。
日本の法律を守り、犯罪やトラブルを避けて生活していることが重要となります。
法務省が作成した永住権に関するガイドラインには「日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と定められています。
窃盗や強盗などの犯罪行為はもちろん、スピード違反や飲酒運転などの交通違反でも、何度も繰り返していると素行が善良ではないと判断される可能性があります。
日本の法律を守り、犯罪やトラブルを避けて生活していることが重要となります。
独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること
2つ目の条件として、独立した生計を営むことができる資産または技能を有していることが挙げられます。
ガイドラインには「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と定められています。
所有資産や職業・年収をチェックし、継続的に安定した生活を送ることが見込めるかどうかが判断基準となります。
永住権の申請者の職業や年収だけでなく、配偶者や家族の資産状況を含めて判断されます。
ガイドラインには「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」と定められています。
所有資産や職業・年収をチェックし、継続的に安定した生活を送ることが見込めるかどうかが判断基準となります。
永住権の申請者の職業や年収だけでなく、配偶者や家族の資産状況を含めて判断されます。
その者の永住が日本国の利益になると認められること
3つ目の条件として、永住権申請者の永住が日本国の利益になると認められることが挙げられます。
日本国の利益になると認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
日本国の利益になると認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
引き続き10年以上日本に在留していること
原則として、日本に10年以上継続して在留していること、10年間の中で5年以上は就労資格または居住資格によって在留していることが条件となります。
そのため、日本に10年以上継続して在留しても、就労資格や居住資格ではない「留学生」の在留資格で6年以上在留した場合は、条件を満たすことはできません。
そのため、日本に10年以上継続して在留しても、就労資格や居住資格ではない「留学生」の在留資格で6年以上在留した場合は、条件を満たすことはできません。
公的義務を履行していること
罰金刑や懲役刑などを受けていたり、納税義務などの公的義務を履行していない場合、永住許可申請が認められない可能性があります。
また、年金や国民健康保険料の納付義務、出入国管理などの届け出義務についても証明する必要があります。
また、年金や国民健康保険料の納付義務、出入国管理などの届け出義務についても証明する必要があります。
最長の在留資格を有していること
現在の在留資格で認められている在留期間が最長になっていることも条件の1つです。
多くの在留資格では、最長の在留期間が5年に設定されているため、5年の在留期間を有していれば、最長の在留資格だとみなされる可能性が高いです。
公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと
感染症に感染していないかなど、公衆衛生上、有害となる恐れがないことも条件の1つです。
また、感染症や中毒だけでなく、家がゴミ屋敷になっている場合なども、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあると判断されます。
また、感染症や中毒だけでなく、家がゴミ屋敷になっている場合なども、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがあると判断されます。
永住権の条件「10年以上の在留」には特例がある
永住権を取得するためには、原則として10年以上日本に在留していることが求められますが、一定の条件を満たしている場合は、在留期間が10年に満たなくても例外として認められる可能性があります。
日本人と結婚している場合
日本人または永住者および特別永住者と結婚し、実質的な婚姻生活が3年以上継続している場合、日本に1年以上在留していれば、特例によって永住権が認められます。
また、配偶者が日本人の場合、「素行が善良であること」「独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること」の2つの条件が適用されないため、永住権取得のハードルはかなり下がります。
また、配偶者が日本人の場合、「素行が善良であること」「独立した生計を営むことができる資産または技能を有していること」の2つの条件が適用されないため、永住権取得のハードルはかなり下がります。
在留資格「定住者」を有している場合
「定住者」とは、日系人や難民、日本人の配偶者と死別・離別した外国人などを対象とした在留資格のことです。
「定住者」の在留資格を5年以上継続し、日本に在留している場合、特例として永住権が認められます。
「定住者」の在留資格を5年以上継続し、日本に在留している場合、特例として永住権が認められます。
難民の認定を受けた場合
難民の認定を受けた外国人は、認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していれば、永住権の取得に向けた資格が付与されます。
日本への貢献があったと認められた場合
日本への貢献があったと認められた外国人は、日本に5年以上在留することで、永住権の取得を目指すことができます。
高度人材外国人として日本に来た場合
高度人材外国人とは、専門的な技術力や知識を持つ外国籍人材のことで、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3種類があります。
高度人材外国人には、ポイント制による出入国管理上の優遇措置が認められています。 ポイントは学歴・職歴・年収・年齢などによって計算され、獲得したポイント数に応じて優遇を受けることができます。
ポイントが70点以上だった場合、高度人材外国人として日本に3年以上継続して住んでいれば、10年以上在留していなくても永住許可申請が可能となります。
また、80点以上だった場合は、永住権の取得に必要な在留期間が1年以上に短縮されます。
高度人材外国人には、ポイント制による出入国管理上の優遇措置が認められています。 ポイントは学歴・職歴・年収・年齢などによって計算され、獲得したポイント数に応じて優遇を受けることができます。
ポイントが70点以上だった場合、高度人材外国人として日本に3年以上継続して住んでいれば、10年以上在留していなくても永住許可申請が可能となります。
また、80点以上だった場合は、永住権の取得に必要な在留期間が1年以上に短縮されます。
永住許可申請の審査期間
法務省が発表した資料によると、永住許可申請の標準処理期間は「約4ヶ月間」とされています。
しかし、個人個人の事情や家族の状況、入国管理局の混雑状況などによって、審査にかかる時間は変わってくるので、余裕を持って手続きを進めておくと安心です。
しかし、個人個人の事情や家族の状況、入国管理局の混雑状況などによって、審査にかかる時間は変わってくるので、余裕を持って手続きを進めておくと安心です。
外国人が日本の永住権を取得した後の注意事項
永住権を取得した後でも、以下の5つの事項に該当する場合、永住許可を取り消されてしまう可能性があるので注意が必要です。
・申請内容に虚偽がある場合
・再入国許可を受けていない場合
・居住地登録をしない場合
・在留カードの有効期間更新手続きをしなかった場合
・懲役や禁固刑に処せられた場合
・申請内容に虚偽がある場合
・再入国許可を受けていない場合
・居住地登録をしない場合
・在留カードの有効期間更新手続きをしなかった場合
・懲役や禁固刑に処せられた場合
外国人が日本の永住権を取得するメリット
外国人の方が日本の永住権を取得する主なメリットとして、「在留期間が無期になる/在留資格の変更がなくなる」「配偶者などの在留資格の選択肢が広がる」「社会的信用度が上がる」「職種・業種を問わず就労することができる」の4つが挙げられます。
在留期間が無期限になる/在留資格の変更がなくなる
永住権を取得することで、在留期間が無期限になり、在留資格の変更手続きをする必要がなくなるというメリットがあります。
一般的な在留資格には、それぞれ在留期間が設定されているため、定期的に更新手続きをして在留期間を延長しなければなりません。
永住権を取得することで、更新手続きの煩わしさから解放されることができます。
また、永住権を取得していれば、万が一パートナーと死別・離別してしまっても、在留資格をそのまま保持し続けることができます。
万が一のことが起きた場合でも、在留資格の変更手続きをすることなく、日本に在留することができます。
一般的な在留資格には、それぞれ在留期間が設定されているため、定期的に更新手続きをして在留期間を延長しなければなりません。
永住権を取得することで、更新手続きの煩わしさから解放されることができます。
また、永住権を取得していれば、万が一パートナーと死別・離別してしまっても、在留資格をそのまま保持し続けることができます。
万が一のことが起きた場合でも、在留資格の変更手続きをすることなく、日本に在留することができます。
配偶者などの在留資格の選択肢が広がる
永住権を取得することで、配偶者など家族の在留資格の選択肢が広がるというメリットがあります。
一般的な在留資格の場合、配偶者などの家族は「家族滞在」という在留資格を取得することになるため、資格外活動の許可を受けない限り、就労することは認められていません。
しかし、「永住者の配偶者等」という在留資格であれば、就労制限を受けることなく、自由に働くことができます。
一般的な在留資格の場合、配偶者などの家族は「家族滞在」という在留資格を取得することになるため、資格外活動の許可を受けない限り、就労することは認められていません。
しかし、「永住者の配偶者等」という在留資格であれば、就労制限を受けることなく、自由に働くことができます。
社会的信用度が上がる
永住権を取得するメリットの1つとして、社会的信用度が上がることが挙げられます。
信用に足る人物として認められるため、住宅ローンや事業ローンなど、銀行融資が受けやすくなります。
職種・業種を問わず就労することができる
一般的な在留資格の場合、一定の範囲内でしか就労することができなかったり、そもそも就労すること自体が認められていなかったりします。
しかし、永住権を取得すれば、職種・業種などの就労制限がなくなり、自由に働くことが可能となります。
※永住権以外の在留資格を持つ時の働き方についてはこちらの記事をご参考ください。
【外国人が日本で働くために必要な手続きやスキルを徹底解説】
しかし、永住権を取得すれば、職種・業種などの就労制限がなくなり、自由に働くことが可能となります。
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