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2021.01.13
日本で働くための「特定活動ビザ」とは?申請方法・就労ビザとの違い[グローバル2]
日本で働くためには「就労ビザ」と呼ばれるものか、「特定活動ビザ」と呼ばれるもののいずれかを取得する必要があります。
今回は「特定活動ビザ」を取得するために満たさなければならない条件や申請方法、「就労ビザ」との違いについてご紹介します。
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今回は「特定活動ビザ」を取得するために満たさなければならない条件や申請方法、「就労ビザ」との違いについてご紹介します。
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そもそも特定活動ビザとは
外国人が日本で働くためには「就労ビザ」または「特定活動ビザ」を取得する必要があります。
一般的に「就労ビザ」は法務省に認められた職業でのみ、在留資格を得られることが知られています。
しかし、このような特定の職業にしぼった資格は、多様化する外国人雇用のニーズ全てに対応することはできません。
そのため、「就労ビザ」とは別に「特定活動ビザ」という枠があります。 「特定活動」とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されており、インターンシップやワーキングホリデーをはじめとした活動を示しています。
「特定活動ビザ」では「就労ビザ」で指定されていない就労目的に対しても在留資格を与えることができるため、より多くの外国人が日本で働く機会が得られるしくみになっています。
一般的に「就労ビザ」は法務省に認められた職業でのみ、在留資格を得られることが知られています。
しかし、このような特定の職業にしぼった資格は、多様化する外国人雇用のニーズ全てに対応することはできません。
そのため、「就労ビザ」とは別に「特定活動ビザ」という枠があります。 「特定活動」とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定義されており、インターンシップやワーキングホリデーをはじめとした活動を示しています。
「特定活動ビザ」では「就労ビザ」で指定されていない就労目的に対しても在留資格を与えることができるため、より多くの外国人が日本で働く機会が得られるしくみになっています。
特定活動ビザの在留期間は最長5年間
外務省HPによると、就労や長期滞在を目的とした特定活動ビザの在留期間は1年〜5年、3ヶ月又6ヶ月、もしくは法務大臣が個々に指定する期間の間滞在が許可されています。
法務大臣が個々に指定する期間は、5年を超えない範囲とされているため、特定活動ビザの滞在期間は最長でも5年ということになります。
法務大臣が個々に指定する期間は、5年を超えない範囲とされているため、特定活動ビザの滞在期間は最長でも5年ということになります。
特定活動ビザの種類は3種類ある
特定活動ビザとして認められる活動には3つの種類があります。
入管法で定められている「法定特定活動」
出入国管理及び難民認定法(一般的にに入管法と呼ばれている)で規定された以下の3つの特定活動が特定活動ビザとして認められます。
①特定研究活動
法務大臣が指定する講師の機関との契約に基づいて、研究の指導・教育を行う活動のこと。また、これらの分野に関する研究・指導・もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。
②特定情報処理活動
法務大臣が指定する日本の講師機関との契約が結ばれている事業所において、自然科学または人文科学の分野に関する技術または知識を必要とする情報処理に関わる活動のこと。
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
①または②外国人の扶養を受ける配偶者または子供が日本で行う活動のこと。
①特定研究活動
法務大臣が指定する講師の機関との契約に基づいて、研究の指導・教育を行う活動のこと。また、これらの分野に関する研究・指導・もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動のこと。
②特定情報処理活動
法務大臣が指定する日本の講師機関との契約が結ばれている事業所において、自然科学または人文科学の分野に関する技術または知識を必要とする情報処理に関わる活動のこと。
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
①または②外国人の扶養を受ける配偶者または子供が日本で行う活動のこと。
法務大臣が告示して定められている「告示特定活動」
入管法で規定された以外で法務大臣が告示として指定した特別活動を指します。現在では令和元年5月30日に施行された46号もの告示によって特定活動が定められています。
就職活動中などが含まれる「告示外特定活動」
上記に挙げた在留資格と告示に指定された特定活動では該当しない活動も沢山あります。
告示外特定活動では、そのような活動一つずつに対しても法務大臣が上陸・在留を認めて特定活動としています。
告示外特定活動では、そのような活動一つずつに対しても法務大臣が上陸・在留を認めて特定活動としています。
特定活動ビザを取得する条件
特定活動ビザを取得するには、日本でどのような特定活動をするのかによって条件や提出書類が変わります。
例えば、日本の大学を卒業した留学生が卒業後に「就職活動」を行うことを希望する場合では、在留資格変更許可申請書をはじめとした申請書に加えて、在学していた大学の卒業証書や大学からの継続集力活動についての推薦状などが必要となってきます。
その他の特定活動別の条件・提出書類については、こちらの法務省HPに詳しく書かれていますのでご確認ください。
例えば、日本の大学を卒業した留学生が卒業後に「就職活動」を行うことを希望する場合では、在留資格変更許可申請書をはじめとした申請書に加えて、在学していた大学の卒業証書や大学からの継続集力活動についての推薦状などが必要となってきます。
その他の特定活動別の条件・提出書類については、こちらの法務省HPに詳しく書かれていますのでご確認ください。
特定活動ビザの申請方法
特定活動ビザには入国前に申請するものもあれば、入国後に在留資格の変更により発生するものもあります。ここでは各特定活動ビザの申請方法について詳しく見ていきましょう。
告示特定活動でビザを申請する場合
告示特定活動では、他の特定活動ビザとは異なり、申請を入国前に行います。
入国前に特定活動の在留許可を得るには、在留資格認定証明書を入国前に入手して地方出入国管理局に提出する必要があります。
在留資格認定証明書の地方出入国管理局での審査期間は10日から40日とかなりの時間がかかるため、必要書類の準備も含めて早めに手続きを始めましょう。
審査が終わったら、地方出入国在留管理局により受領された在留資格認定証明書を持って在外交館にてビザ申請を行います。
ビザを受領完了したら入国して在留カードを受けとります。
ここまでは他の在留資格と同じ流れになりますが、特定活動においては在留カードに加えて、「指定書」というものが公布されます。
この「指定書」は在留カードに書かれていない特定活動の詳細について記載したもので、契約などで在留カードの提示を求められた際に同時に提示しなければなりません。
特定活動ビザの在留資格は滞在する理由や期間は人によって異なります。雇用の制限についての詳細が書かれている「指定書」は雇用契約の時の重要書類となりますので、大切に保管しましょう。
入国前に特定活動の在留許可を得るには、在留資格認定証明書を入国前に入手して地方出入国管理局に提出する必要があります。
在留資格認定証明書の地方出入国管理局での審査期間は10日から40日とかなりの時間がかかるため、必要書類の準備も含めて早めに手続きを始めましょう。
審査が終わったら、地方出入国在留管理局により受領された在留資格認定証明書を持って在外交館にてビザ申請を行います。
ビザを受領完了したら入国して在留カードを受けとります。
ここまでは他の在留資格と同じ流れになりますが、特定活動においては在留カードに加えて、「指定書」というものが公布されます。
この「指定書」は在留カードに書かれていない特定活動の詳細について記載したもので、契約などで在留カードの提示を求められた際に同時に提示しなければなりません。
特定活動ビザの在留資格は滞在する理由や期間は人によって異なります。雇用の制限についての詳細が書かれている「指定書」は雇用契約の時の重要書類となりますので、大切に保管しましょう。
留学ビザなどから特定活動ビザへの変更を申請する場合
留学ビザでは卒業後に6か月の就職活動が可能です。
この場合、留学を目的とした在留資格から特定活動(就職活動)を目的とした在留資格に変更する必要があります。
在留資格の変更手続きには、在留資格変更許可申請書を含むいくつかの資料を地方出入国在留管理官署に提出・提示する必要があります。
変更手続き後の在留期間は6ヶ月と定められていますが、もし6ヶ月で就職先が決まらなくても、卒業後から1年まで延長することができます。
期限を延長する場合においても、申請の手続きは必要となりますのでご注意ください。
この場合、留学を目的とした在留資格から特定活動(就職活動)を目的とした在留資格に変更する必要があります。
在留資格の変更手続きには、在留資格変更許可申請書を含むいくつかの資料を地方出入国在留管理官署に提出・提示する必要があります。
変更手続き後の在留期間は6ヶ月と定められていますが、もし6ヶ月で就職先が決まらなくても、卒業後から1年まで延長することができます。
期限を延長する場合においても、申請の手続きは必要となりますのでご注意ください。
就職活動等が終わったら就労ビザへの変更が必要
無事に就職活動が終わり、日本での就職先が決まったら、特定活動を目的としたビザから就労ビザへと変更する必要があります。
この時も、先程の在留資格変更と同じ手順で申請手続きを行います。
ここで注意しておきたいのが、特定活動ビザを所持していたから、必ず就労ビザが認定されるという訳ではない、ということです。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格のうち、技術類型に関しては必ず理科系の大学等を卒業していなければなりません。
このように就労ビザの申請の際には別の条件もあるので、注意が必要です。
この時も、先程の在留資格変更と同じ手順で申請手続きを行います。
ここで注意しておきたいのが、特定活動ビザを所持していたから、必ず就労ビザが認定されるという訳ではない、ということです。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格のうち、技術類型に関しては必ず理科系の大学等を卒業していなければなりません。
このように就労ビザの申請の際には別の条件もあるので、注意が必要です。
特定活動ビザの注意点
特定活動ビザには以下のような注意点が挙げられます。
申請すれば生活費のための週28時間の労働が許可される
就職活動を目的とした告示外特定活動については、アルバイトを含む就労は認められていません。
しかし、資格外活動許可申請を行った場合、特別に生活費のための労働が週28時間まで許可されます。
この時、週28時間以上の労働をすると、労働している外国人とその雇用主にまで罰則が与えられますので、労働時間の超過には注意が必要です。
しかし、資格外活動許可申請を行った場合、特別に生活費のための労働が週28時間まで許可されます。
この時、週28時間以上の労働をすると、労働している外国人とその雇用主にまで罰則が与えられますので、労働時間の超過には注意が必要です。
コロナの影響によって在留期間に変更点がある
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、本国への帰国が困難な外国人には在留期間に関して柔軟な対応がなされています。
技術実習、留学などで在留している外国人に対しては特定活動として6ヶ月の在留資格の期限延長が行われました。
また、2020年3月から7月にかけて在留期間の期限が切れる外国人に対しても期限の最終日の3ヶ月後までに届け出、申請を行えば、在留期間を3ヶ月延長を行うことができます。
技術実習、留学などで在留している外国人に対しては特定活動として6ヶ月の在留資格の期限延長が行われました。
また、2020年3月から7月にかけて在留期間の期限が切れる外国人に対しても期限の最終日の3ヶ月後までに届け出、申請を行えば、在留期間を3ヶ月延長を行うことができます。
特定活動ビザの申請について困った時の相談先
特定活動ビザの申請や更新について困った時には、外国人在留支援センターに相談すると良いでしょう。
政府の運営する外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)では外国人の雇用支援や外国人・その家族の人権擁護等を主な業務としています。
ビザの申請の他にも、労働基準に関することや法律トラブルの相談、というように雇用に関して幅広く相談することができます。
また、同様にビザ申請や勤務内容について不安であれば、外国人向けの転職・就職エージェントに相談しても良いでしょう。
希望する業種がどの特定活動ビザにあたるのか、などより詳細に知ることができます。
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株式会社フェローシップは、外国人向けの転職・就職支援に関する実績豊富な就職・転職エージェントです。
2019年には上海支社を設立、2020年には中国語を話すことができる方向けの求人サイトである「TENJee」をリリースするなど、外国籍人材の紹介や日本企業の海外進出の支援に力を入れています。
”頑張る人の成長”にスポットを当てて、あらゆる角度からサポートを行うフェローシップでは、今回扱った在留資格についても、充実したサポートを行っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
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