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2022.11.14
派遣でもボーナスは貰える!同一労働同一賃金における賞与支給条件を解説[派遣2]

派遣社員は時給制で自由度が高く、多くの方が選択している働き方です。

2020年度より一定の条件を満たしていれば、派遣社員も正社員同様にボーナスを受け取れるようになりました。


このボーナスの支給条件の内容は、派遣会社が「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のどちらを採用しているかによって変わります。

本記事では複雑で少々分かりにくい派遣社員のボーナスの仕組みについて、分かりやすく解説します。


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ボーナスの定義

ボーナスとは、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」とされています。


支払い時期や支払い回数に規定はなく、法律でも定まっていないため、ボーナスを支給しない企業や年に複数回支給する企業など企業によって様々です。

一般的には、夏と冬の2回に「夏季賞与」「冬季賞与」として支給されることが多いです。

賞与や特別手当と呼ばれることも

ボーナスは、賞与や特別手当と呼ばれることもありますが、ほとんど同じ意味で使用されます。

賞与とは「定期の給与とは別に支払われる給与等で、ボーナス、夏季手当、冬季手当、特別手当等の名目で支給されるもの」とされ、賞与の定義内に存在しています。

条件を満たせば派遣社員もボーナスをもらうことができる

派遣社員であっても、雇用主が定める条件を満たしていればボーナスなどの賞与や手当を受給することが可能です。  

ボーナスの支給は各会社の規則によって決まりますが、労働契約の種類によってボーナス支給の有無を決めることは法律上禁止されています。  


そのため派遣社員に限らずパートタイム労働者やアルバイトで働く従業員も、正社員に対するボーナス支給の規定を同様に満たしていれば、ボーナスをもらうことが可能です。  

これは「同一労働同一賃金」と呼ばれる、同じ労働をした従業員に対しては雇用形態に関係なく同一の賃金を払うというルールに即しています。  


ここでは、この同一労働同一賃金の仕組みについて詳しく解説します。

「同一労働同一賃金」の仕組み

同一労働同一賃金は、「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」が改正されたことで2020年4月1日から施行されたルールです。  

本改正は、正規雇用者と派遣社員やパートタイム労働者などの非正規労働者との間の格差を是正するためにおこなわれました。  


このルールが適用されたことで、「同じ働きをしているのに正社員と待遇が違う」という非正規労働者の不満を解消することにつながります。  

この同一労働同一賃金を考える上では、誰を基準として「同一」と見なすのかが焦点となります。  


派遣社員における同一労働同一賃金を考える際には、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」という2つの種類があり、各派遣会社はどちらの方式を採用するか決めなければなりません。  


続いてこの2つの方式について詳しくご紹介します。

「派遣先均等・均衡方式」の場合

「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣先企業の正社員に適用される給与や賞与の規定を派遣社員に適用する方法です。  

派遣社員は有期雇用のため定期的に職場が変わりますが、この派遣先均等・均衡方式の場合はその都度新しい派遣先企業の基準に合わせて給与や賞与の支給基準が変わります。  


派遣社員に対して給与や賞与を支給するのは派遣会社なので、派遣会社は派遣社員の派遣先が変わるたびに新しい派遣先の規則に合わせて給与の振り込み等の手続きを修正する必要があります。  


また、派遣先企業は派遣会社に対して給与や賞与に関する細かい規則を全て開示しなければならないため、この派遣先均等・均衡方式を嫌煙する企業も少なくありません。  

派遣社員の立場から考えると、より好条件の派遣先で就労することができればその分給与やボーナスを受け取りやすくなるため、同じ派遣会社に所属しながらも待遇アップを目指しやすいです。  


裏を返せば待遇が悪い方に変化する可能性も十分ある点には注意しましょう。

また、派遣先が変わるたびに新たな派遣先企業のルールを理解する必要があるといえます。

「労使協定方式」の場合

労使協定方式の場合は、派遣先企業ではなく派遣会社の基準と比較して同一労働同一賃金のルールが適用されます。  

具体的には、派遣社員の職務内容や成果に対する一律の給与基準を派遣会社内で設けるほか、有給休暇や各種手当の支給についても派遣会社内で明確に基準を設けます。  


また、この基準に対して派遣会社と派遣会社における過半数労働組合(組合がない場合は過半数労働者代表)の合意が必要になります。  


ただし、この派遣会社内の基準は派遣会社が自由に設定できるわけではなく、派遣先企業の所在地における各職種の労働者の平均賃金と同等もしくはそれ以上の額でなければなりません。

この平均賃金は毎年6〜7月に国から通知されることになっています。  


また、派遣会社が賃金等の各種基準を設定する際には、業務内容だけでなくそれに伴う経験値などを細かく考慮する必要があります。  

労使協定方式を採用している派遣元会社は、毎年6月30日までに「職種ごとの人数」「職種ごとの賃金の平均額」の2点を国に報告する義務を負います。  


自社ホームページにも上記の2項目を掲載する義務もあるため、派遣会社を選ぶ際にはホームページでどのような方式をとっているか確認することをおすすめします。

ボーナスに限らず退職金や各種手当も条件を満たせば受給可能

前述した通り、この同一労働同一賃金のルールによって派遣社員もボーナスだけでなく各種手当や退職金を受給することができるようになりました。  


特に退職金については、受給するタイミングや受給するための条件が細かく定義されています。

退職金の支給元についても、派遣会社の場合と派遣先企業の場合とがあるため少々複雑な仕組みといえるかもしれません。  


派遣社員の退職金にまつわる仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

▶︎派遣社員も退職金を受け取れる!支給方法や条件など派遣法の改正内容とは

全ての派遣社員がボーナスをもらえるわけではない

同一労働同一賃金の仕組みにより、条件を満たせば派遣社員であっても正社員と同様にボーナスを受給できるようになりました。  


しかしながら、ボーナスを受給するためには各企業が設ける基準を満たす必要があります。

企業によって基準の内容はさまざまですが、一定以上の勤務日数や労働時間が条件に組み込まれている場合が多いです。  


派遣社員の場合は派遣される際の契約で出勤日数や勤務時間が定義されており、正社員よりも勤務日数・勤務時間が下回るケースが少なくありません。

このような場合、ボーナスを受給することができない可能性が高いです。


同一労働同一賃金のルールがあったとしても、全ての派遣社員がボーナスを受給できるわけではないことには注意が必要です。

ボーナスが支給されやすい派遣の形態もある

全ての派遣社員がボーナスを受給できるわけではありませんが、派遣の形態によってはボーナスを受け取れる可能性が高いものもあります。  

具体的には、派遣会社の正社員として派遣先企業で就労する常用型派遣(無期雇用)派遣と呼ばれる形態は、ボーナスを受給できる可能性が高い働き方です。  


通常の派遣では派遣会社と派遣契約を結びますが、この派遣契約は非正規雇用の一種です。

それに対し常用型派遣の場合は派遣会社と正社員契約を結ぶため、ボーナスの支給条件を満たしやすくなります。

常用型派遣の4つのメリット

常用型派遣はボーナスがもらいやすいという大きなメリットがありますが、常用型派遣にはそのほかにも多くのメリットあります。

安定している

常用型派遣は、派遣会社の正社員として企業に派遣される働き方です。

そのため、派遣先企業との派遣契約期間が終了しても、派遣会社との契約は途切れることはありません。

月給制である

登録型派遣は、基本的に休日の給与が発生しない「時給制」がほとんどです。

ですが、常用型派遣の場合は、派遣会社の正社員として働くので「月給制」をとっている派遣会社が多いです。

派遣先で3年以上働ける

派遣社員は労働者派遣法により、「同一の組織では3年以上勤務してはならない」と定められています。

しかし、常用型派遣では、一定の条件をクリアし派遣先会社から契約を継続された場合は、3年以上の勤務が認められています。


派遣社員だからといって、勤務先を短い期間であまり変えたくないという方には嬉しいメリットといえます。

さまざまな経験を積める

常用型派遣は、派遣会社から必要とされている企業に派遣されるため、転職をおこなうことなくさまざまな業界や職種を経験することができます

一般的に日本の企業では、一度配属されると定年までそのままの部署で業務をおこなうケースも少なくありません。


常用型派遣では、ひとつの企業の派遣契約が終了した場合、次の就業先が今まで異なる業界や職種であることもあるため、様々な仕事に就くことが可能です。

転職を頻繁におこなうことなく、さまざまな業界での経験を積むことができることは、派遣社員ならではのメリットといえるでしょう。

常用型派遣の2つのデメリット

常用型派遣はボーナスがもらえるなどのメリットが多い働き方ですが、デメリットも存在します。

メリットと合わせて常用型派遣について知っておくことが大切です。

採用されるまでのハードルが高い

常用型派遣は、登録をすればすぐに働くことができる登録型派遣とは異なり、採用試験を合格しなくては働くことができません。

採用試験の内容は、書類選考、筆記試験、面接等があり、採用されるまで1人で全ておこなうことになります。


また、選考に時間を要することがほとんどなため、常用型派遣は登録型派遣よりも働き始めるまでに時間がかかります。

派遣先を決められない

登録型派遣の場合、派遣会社が紹介している企業の中から自身に合った勤務先を選ぶこともできます。

しかし、常用型派遣の場合は就業先の企業を自分で選ぶことができません。


派遣会社に能力によって、求められている派遣先企業を判断され、その企業へ派遣されます。

派遣会社に決められた派遣先企業でしか働くことができないため、勤務地や勤務時間などが自身の希望とは異なる場合もあります。

派遣社員がキャリアアップを目指すポイント

派遣社員は条件を満たせばボーナスを受け取ることができますが、全ての派遣社員がこの条件を満たせるとは限りません。  


ただし、派遣先均等・均衡方式の場合は条件を満たしやすい派遣先企業を選ぶことで、ボーナスを受給しやすくなります。  

従ってスキルや経験を培い、より条件のよい派遣先企業での就労を実現することで、ボーナスも含めたキャリアアップを目指せるといえます。  


また、労使協定方式の場合も、スキルや経験次第で昇給やボーナス支給の条件を満たすことができるため、いずれのケースでもキャリアアップを目指しやすくなったといえます。  


同一労働同一賃金の適用に伴いより身近なものとなった派遣社員のキャリアアップのコツについて解説します。

業界に関する知識や資格を習得する

派遣社員のキャリアアップにおいて、知識や資格を習得しスキルアップすることが重要です。  

より専門的な知識やスキルが求められる求人は、その分支給される給与も高い傾向があります。  


自分が主に就労している業界に関連するスキルを身につけ、より上位の職種や専門性の高い業務に従事することを目指しましょう。

職種に特化した汎用性を身に付ける

業界に縛られず、自分の職種に特化した汎用性を身につけることでもキャリアアップを目指すことができます。  

例えば事務職に特化する場合、異なる業界や企業規模の派遣先企業での経験を積むことで、事務職のスペシャリストを目指すことができます。  


同じ事務職の仕事であっても、派遣先によって任される業務や求められる知識は異なります。

各職場でスキルや知識、また仕事を効率化するためのノウハウを身につけることで、事務職のスペシャリストとして高い評価を獲得することができます。  


派遣先企業を選ぶ際にはキャリアアップを視野に入れ、上記のような職種に注目してみてはいかがでしょうか。

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自身に合った派遣で働くために

派遣社員でも、常用型派遣であればボーナスをもらえる可能性があります。

常用型派遣にはボーナスがもらえることの他に、安定していることやさまざまな経験が積めることなどメリットが多くあります。


常用型派遣としての働き方が自分に合っていると感じた方は、まず派遣会社に相談してみましょう。

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