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外国人の方が日本で派遣社員として働くためには、就労ビザの取得や在留期間の更新などの必要な手続きをおこなう必要があります。
これらの手続きには、用意するべき書類や満たすべき条件などの注意点があるので、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、外国人の派遣社員の方がビザを取得するための条件・準備や、派遣社員として働く際の雇用形態のルールなどについて徹底解説します。
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まずは一度、どのような仕事があるのかチェックしてみてください。
外国人の派遣社員でもビザが取得できる?
外国人の方が来日し働く上で「ビザ」や「就労ビザ」という言葉を耳にする機会も多いかもしれません。
2つの言葉はどちらもビザという単語が用いられており、混同されがちですが実は全く別のものを指しています。
ビザとは、外国人の方が日本に入国できることを示す証書である査証のことを指します。
日本への入国許可証にあたるので、外国人の方が母国から来日する際に学歴や職歴などを審査した上で発行される書類です。
これに対して就労ビザは、就労が許可された在留資格を表す俗語で正式な名称ではありません。
在留資格とは、入国後に日本に滞在して活動することを許可する証書のことであり、査証(ビザ)とは別物です。
在留資格は、留学や技能実習など日本に滞在する目的ごとに29種類の資格に分かれています。
29種類の中で日本で働くことが許可されている資格が19種類あり、これらをまとめて就労ビザと呼ぶことが多いです。
裏を返せば、19種類の在留資格のうちのいずれかを持っていないと、外国人の方が日本に滞在し働くことはできません。
以上のようにビザ(査証)と就労ビザ(就労可能な在留資格)は全く別のものを指す言葉ですが、日常生活の中ではどちらもビザと呼ばれることが多いので混同しないように注意が必要です。
外国人の方が日本で働くためには就労が認められた在留資格である就労ビザを取得する必要があるとお伝えしましたが、これは派遣社員として働く場合も同じです。
外国人の方が就労ビザを取得する際、取得条件には雇用形態は含まれていないため、正社員ではなく派遣社員であっても条件を満たせば就労ビザは取得することができます。
ただし、就労ビザ取得の審査の条件において安定性・継続性も重要なポイントになります。
そのため、派遣社員としての契約期間が短い場合は、正社員と比べるとビザの取得が難しいです。
また、派遣社員としての契約形態によっては安定した雇用が得られない可能性もあるので、その点についても把握しておきましょう。
就労ビザを取得する際の注意点
就労ビザの取得や変更、更新をする際の注意点として、職務と学歴や経験との関連性・派遣元企業の安定性・給与・素行が挙げられます。
ここでは、就労ビザの申請にまつわる注意点について詳しく解説します。
また、こちらの記事では、在留資格(ビザ)の資格を申請してから仕事を見つけるまでの方法や注意点などを詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
▶在留資格の申請から仕事の探し方まで、外国人が日本に住む方法を解説
職務と学歴や経験との関連性
就労ビザの取得や変更、更新には、派遣先企業での職務内容とそれまでの実務経験や学歴に関連性が認められる必要があります。
就労ビザの審査の際、登録している派遣会社で職務内容と自分の経験・知識などが一致していても、派遣先の企業で職務内容が一致していなければ就労ビザを得ることはできません。
事前に派遣先企業での職務内容をしっかり把握して、自分の経験や経歴などと合致するのか確認しておきましょう。
派遣元企業の安定性
派遣会社などに登録している場合には、派遣元の企業が外国人の派遣社員の方に給料を支払います。
そのため、派遣元企業の安定性も就労ビザの審査の際には非常に重要になります。
就労ビザを取得する際は、前年度の法定調書合計表などの派遣元企業の経営状況がよくわかる書類を用意するなどして、派遣元企業の安定性を証明する準備をしましょう。
給与
外国人の方が日本で働く際は、派遣社員の方も正社員と同等以上の給与を得られることを証明できないと、派遣会社の安定性に問題があるとして就労ビザを得られない場合があります。
そのため、給与明細などの、日本人の社員と同等以上の給与をもらっていることを証明できる書類などを用意しておくとよいでしょう。
とはいえ、これから新たに派遣社員として働き始める方の場合はまだ給与明細がないので、その場合は雇用契約書や派遣元企業の安定性にまつわる書類で代替することができます。
なお、必要書類は派遣会社に用意してもらう必要があるものも含まれるので、派遣会社の担当者に相談してください。
雇用契約書は、派遣会社に登録する際に給与も含めた労働条件などが定められた書類です。
日本人正社員と同等以上の給与の支給が定められているかを確認した上で、提出しましょう。
会社の安定性にまつわる書類としては、「派遣会社の前年分の職員の源泉徴収表等の法廷調書の合計表」や「四季報の写し」などが必要になります。
以上の中からどの書類が必要になるかは派遣会社の規模によって異なります。
聞き慣れない名称が多いですが、派遣会社の担当者に相談し対応してもらいましょう。
また、例外として派遣先での仕事内容と同じ業種の正社員から派遣社員に転職した方の中には、申請時点で既に一定期間派遣社員として働かれている方もいらっしゃるかもしれません。
派遣社員として改めて在留資格の更新や変更をされる場合は、ご自身のこれまでの給与明細や源泉徴収票を提出することで日本人と同等以上の給与を証明することができます。
素行
犯罪歴や不法渡航歴がある方は、罪状の重さや年数によって素行不良とみなされて、就労ビザの審査に合格できないことがあります。
例えば、留学生時代に資格外活動許可で認められた時間数以上働いてしまうことや、学校の出席・成績不良などがある方は、就労ビザを得られない可能性があります。
そのため、留学生時代から日本で働くことを考えている方は、アルバイトなどで認められた時間数を越えないように気をつけ、勉学に励み、日本で働く際に支障が出ないようにしましょう。
ビザを取得してから働く際のポイント
ビザを取得してから働く際のポイントとして、就労ビザの範囲内で働く・就業先が変わったら届け出を忘れない、という2点が挙げられます。
ここでは、就労ビザを取得してから働く際のポイントについて詳しく解説します。
就労ビザの範囲内で働く
就労ビザを取得して働く際は、ビザで認められている範囲内の仕事しかしてはいけません。
例えば、外国人の方が事務の業務をおこなうことができる就労ビザを持っている場合、別の業種である外国語教室の教師として働くことはできません。
これは不法就労の事例にあたり、罰せられてしまう可能性があるので、派遣先の業務が就労ビザの範囲内なのかどうかをよく確認しておくと安心です。
就業先が変わったら届け出を忘れない
派遣社員であっても、外国人の方が所属する派遣会社を変えたなどの就労ビザに関して変更がある場合は、必ず変更してから14日以内に入国管理局に伝えなければいけません。
入国管理局には派遣元企業も派遣先企業も情報が登録されているので、どちらが変わったとしても所属機関変更は必ずおこないましょう。
在留期間の更新とは
外国人の方が日本で働く際は、在留期間の更新に十分に気をつける必要があります。
ここでは、在留期間の更新の手続き・在留資格更新時の注意点・在留期間更新が不許可の場合の対処について詳しく説明します。
また、外国人の方がビザを更新する際の手続きや必要な書類については、以下の記事で詳しく紹介しているので、興味のある方は是非ご覧ください。
▶外国人がビザを更新/延長する方法!必要な書類や手続き方法を解説
在留期間の更新手続き
在留期間の更新は、在留期間が終了する前に居住地近くの入国管理局に出向いておこないます。
更新手続きは在留期間の期限がくる3か月前からおこなうことができるので、直前になって焦って手続きすることがないように気をつけましょう。
また、在留期間の更新が完了すると新しい在留カードをもらうので、紛失に気をつけて保管するようにしましょう。
在留資格更新時の注意点
在留期間の更新の際、在留を許可された際に提示した賃金と実際の就労で得た賃金が大幅に異なっている場合には、更新が許可されない場合があるので注意が必要です。
一度、在留期間の更新が不許可になってしまうと、次に許可されるのは難しくなってしまいます。
万が一、賃金が当初と現在で大幅に変わってしまう場合は、会社に理由書をつけてもらうなどして正当性を証明しましょう。
在留期間更新が不許可の場合
在留期間の更新ができなかった場合は、速やかに日本から出国しなければいけません。
在留期間が過ぎても出国しない場合は、強制退去の対象になってしまうので注意する必要があるので気をつけましょう。
派遣の3年ルールについて知っておこう
外国人の派遣社員が就労ビザを使って日本で働く場合、在留期間の更新に注意する必要があり、有効期限が切れる前に更新しなければいけません。
その際に、日本で派遣社員として働く場合に気をつけなければいけないルールとして、派遣の3年ルールというものがあり、外国人の方はこのルールに気をつけておく必要があります。
ここでは、派遣の3年ルールのメリットやデメリットについて詳しく説明します。
こちらの記事では、派遣の3年ルールについてや派遣社員として働くためのポイントについて詳しく紹介しているので、興味がある方は是非ご覧ください。
派遣の3年ルールのメリット
派遣社員として3年近く働くと、3年がたつタイミングで無期社員として登用されたり、正社員として派遣先企業に雇用されたりするチャンスがあります。
また、働ける年数の上限が明確であるため、次の仕事を見つけたり在留期間を更新したりするタイミングはいつなのかを見極めるのが容易にできる点もメリットとして挙げられるでしょう。
派遣の3年ルールのデメリット
3年しか同じ職場・同じ部署で働くことができないという期限が決まっているので、期限までに次の仕事を見つけなければ収入がなくなってしまう点がデメリットとして挙げられます。
また、自分が職場で得た知識を次の職場で活かすことができないことも考えられます。
派遣の5年ルールもある
期限つきの契約が5年を超えた場合、派遣会社に対して無期雇用への転換を申し込むことができる制度を派遣の5年ルールといいます。
この制度は派遣社員自身からの申請によって適用されるものなので、在留期間の更新を忘れずにおこなえば、日本で派遣社員として働き続けられる可能性が高まります。
外国人が派遣社員として日本で働く際はビザの更新に注意しよう
外国人の方が派遣社員として日本で働く際は、派遣の3年ルールや派遣の5年ルールなどの日本独特の雇用形態に気をつけるだけでなく、ビザの取得・更新の手続きをしっかりとおこなうということがとても重要になります。
就労ビザの審査に必要な条件やビザの更新に必要な手続きなどのポイントをしっかりと押さえて、日本で派遣社員として働き続けられるようにしましょう。
フェローシップでは外国人の方の仕事探しをさまざまな面からサポートしています。 外国人の方を積極的に採用している企業情報など、仕事にまつわる情報が豊富なだけでなく、書類や面接などの選考対策もおこなっています。
また、外国籍の社員も多く在籍しているので、日本での仕事探しを実際に経験した立場からのアドバイスをもらうこともできます。
興味をお持ちの方は是非一度、フェローシップにご相談ください。
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